労働慣行を理由に輸入関税を課せる1974年の米国法
1974年通商法301条により、米政府は強制労働を阻止できていない国々に対して、制裁関税を課すことができます。
1974年通商法は、米国の貿易相手国における労働環境を理由に、その国に制裁を科す強力な法的枠組みを定めています。この法律の『301条』に基づき、米政府は不当または不合理とみなされる貿易慣行を行う国を調査し、関税を課すことができます。この条項は知的財産権の紛争で使われることが多いですが、強制労働によって作られた製品の禁止措置を適切に実施していない国に対しても適用されます。
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