憲法修正第25条第4節は、副大統領と閣僚の過半数が執行権を掌握する仕組みを定めています。これは危機管理における指導力の空白を防ぐための安全装置です。 アイゼンハワー政権下の健康危機を経て1967年に批准された修正第25条第4節。これは副大統領と閣僚の過半数が、大統領の「職務遂行不能」を宣言することを認める規定です。